
預金保険制度とは、金融機関が破綻したときに預金者の保護を図る制度で、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。
平成17年4月からは、決済用預金については全額、また普通預金・定期預金等については預金者1人あたり合計で元本1,000万円までとその利息について保護されます。


| 保護の範囲 |
預金などの分類 |
| 全額保護 |
決済用預金
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| 合算して元本1,000万円までとその利息が保護 |
普通預金・定期預金
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| 対象外 |
譲渡性預金
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新銀行東京のお取り扱い商品のみ記載しました。
保険の対象となる預金のうち決済用預金以外の預金で、元本が1,000万円を超える部分及び保険対象外の預金などは、預金保険による保護は受けられず、破たんした金融機関の財産状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。 |


預金保険法により、同一金融機関に複数の預金口座を有する預金者については、それらの預金金額を合算するなど、保護対象金額を確定する事が必要です(この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」といいます)。
これに伴い、全ての金融機関は、平常時から預金者のカナ氏名、生(設立)年月日、電話番号等の「名寄せ」に用いる預金者データを整備しておくことが、預金者保険法第55条の2の規定によって義務付けられました。これは万一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金の払戻等を受けられるための措置です。
つきましては、お客さまの生(設立)年月日等をお届けいただくようお願いすることがございますので、何卒ご協力くださいますようお願い申し上げます。
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預金保険制度について詳しくは、預金保険機構のホームページまたは金融庁のホームページ預金保険制度をご覧ください。 |
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