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平成22年2月1日
株式会社新銀行東京(以下「当行」といいます)は,中小企業や個人事業主のお客様への金融円滑化に向けて従来からお客様の資金需要やご返済に関するご相談に対し、積極的に取り組んで参りました。 今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の施行を受けて、昨今の厳しい経済金融情勢及び企業経営環境を鑑み、ご相談への取組みをさらに強化致しますのでお知らせ致します。
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| (1) | 審査本部担当執行役員を、金融円滑化管理全般を統括する「金融円滑化管理責任者」として任命致しました。 適正な金融円滑化管理体制の整備・確立に向けて全行的な推進指導と管理統括を行なって参ります。 |
| (2) | お客様がご利用中のお借入れ条件の変更等をご相談させていただく専門部署を「法人営業第三部」とし、ご相談機能を強化致しました。 専門部署にはお客様の経営状況や資金繰りを踏まえて、経営相談や経営改善に向けたご提案ができるよう知識と経験を有する行員を配置しております。 またお客様にとって必要と判断した場合には、可能な限り経営支援・助言を行うよう努めます。 |
| (3) | また中小企業者のお客様からお申込又はお求めがありました場合には、他の金融機関、政府関係機関、信用保証協会、企業再生支援機構、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会等と連携を図りながら、ご融資条件の変更等、ご返済に関するお客様のご負担を軽減するための必要な措置をとって参ります。 |
| (4) | 営業部門(法人営業第三部)と審査部門(与信企画部)から、各1名ずつ「金融円滑化管理担当者」を任命致しました。 金融円滑化に向けた取組みを営業部門と審査部門が連携し、推進して参ります。 |
| (1) | 設置日 平成21年12月4日 |
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| (2) | ご相談内容 中小企業及び個人事業主のお客様の資金繰り、及び返済条件変更等に係るご相談。 |
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| (3) | ご相談窓口 法人営業第三部 (新銀行東京 本店内) |
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| (4) | 金融円滑化相談専用ダイヤル 新銀行東京 法人営業第三部 03-5326-7305 03-5326-7306
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| 12.05.15 |
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 第7条に基づく実施状況の開示について(平成24年3月末時点)[58KB] |
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| 12.05.15 |
(訂正)「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」に基づく開示情報の一部訂正について[103KB] |
| 12.02.15 |
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 第7条に基づく実施状況の開示について(平成23年12月末時点)[64KB] |
| 11.11.15 |
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 第7条に基づく実施状況の開示について(平成23年9月末時点)[64KB] |
| 11.08.11 |
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 第7条に基づく実施状況の開示について(平成23年6月末時点)[77KB] |
| 11.05.16 |
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 第7条に基づく実施状況の開示について(平成23年3月末時点)[76KB] |
| 11.02.15 |
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 第7条に基づく実施状況の開示について(平成22年12月末時点)[77KB] |
| 10.11.15 |
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 第7条に基づく実施状況の開示について(平成22年9月末時点)[76KB] |
| 10.08.16 |
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 第7条に基づく実施状況の開示について(平成22年6月末時点)[76KB] |
| 10.05.17 |
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 第7条に基づく実施状況の開示について(平成22年3月末時点)[73KB] |
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